米商務省が、輸出管理に用いるエンティティーリスト(EL)のカバー範囲を大幅に広げた。ELに掲載した法人が株式の50%を保有する法人もEL掲載者と同様に取り扱う。米国が指定する管理品目の再輸出を行っていない日本企業も要注意である。