昨今、ファイル共有ソフトを用いて違法に著作物をダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされる事例が急増しており、発信者情報開示制度の適切な運用に支障を来しつつあるとの声が寄せられています。 総務省では、上記への対応の一環として、この度、利用者に対する注意喚起ページを公開しました。
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